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商業登記法 第五十七条 (新株予約権の行使による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(新株予約権の行使による変更の登記)

第五十七条

新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 新株予約権の行使があつたことを証する書面
  2. 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
  3. 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    1. 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    2. 会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
    3. 会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
    4. 会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
    5. 会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
  4. 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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