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組合等登記令 第十三条

昭和三十九年政令第二十九号政令

第十三条

この政令の施行前に、第二十五条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

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