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商業登記法 第九条 (登記簿等の滅失防止)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(登記簿等の滅失防止)
第九条
登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
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第7条の2
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