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商業登記法 第九条 (登記簿等の滅失防止)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(登記簿等の滅失防止)

第九条

登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

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