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商業登記法 第八条 (登記簿の滅失と回復)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(登記簿の滅失と回復)

第八条

登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

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(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
附則

附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。

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