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商業登記法 第百十九条 (社員の加入による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(社員の加入による変更の登記)

第百十九条

社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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