(社員の加入による変更の登記) 第百十九条 社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗