条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六百四条 (社員の加入)

平成十七年法律第八十六号法律
(社員の加入)

第六百四条

持分会社は、新たに社員を加入させることができる。

2持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。

3前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

e-Gov法令検索で第六百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百四条(社員の加入)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六百三条 会社法 目次 第六百五条(加入した社員の責任) →