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会社法 第六百五条 (加入した社員の責任)

平成十七年法律第八十六号法律
(加入した社員の責任)

第六百五条

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

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