(審査請求事件の処理) 第百四十四条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗