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商業登記法 第百四十四条 (審査請求事件の処理)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(審査請求事件の処理)

第百四十四条

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

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