条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第百三十八条

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第百三十八条

削除

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第百三十八条について教えてください」と聞く
← 第百三十七条 商業登記法 目次 第百三十九条(行政手続法の適用除外) →