登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
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前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。