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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第九十条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第九十条 (定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
平成十八年法律第五十号
法律
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第九十条
特例財団法人については、一般社団・財団法人法
第百五十六条
の規定は、適用しない。
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この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第156条
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次
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