(設立時役員等の選任の方法) 第十七条 設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。2前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗