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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十八条 (設立時役員等の解任)

平成十八年法律第四十八号法律
(設立時役員等の解任)

第十八条

設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。

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