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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十九条 (設立時役員等の解任の方法)

平成十八年法律第四十八号法律
(設立時役員等の解任の方法)

第十九条

設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。

2第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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