(設立時役員等の解任の方法) 第十九条 設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。2第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗