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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十六条 (理事の任期)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事の任期)

第六十六条

理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

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