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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百六十六条 (社員総会等の決議の取消しの訴え)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会等の決議の取消しの訴え)

第二百六十六条

次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより社員等(第七十五条第一項第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

  1. 社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
  2. 社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
  3. 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2前項の訴えの提起があった場合において、社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

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