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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百六十七条 (一般社団法人等の設立の取消しの訴え)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人等の設立の取消しの訴え)

第二百六十七条

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。

  1. 社員又は設立者が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき当該社員又は設立者
  2. 設立者がその債権者を害することを知って一般財団法人を設立したとき当該債権者

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