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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百六十九条 (被告)

平成十八年法律第四十八号法律
(被告)

第二百六十九条

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。

  1. 一般社団法人等の設立の無効の訴え設立する一般社団法人等
  2. 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え吸収合併存続法人
  3. 一般社団法人等の新設合併の無効の訴え新設合併設立法人
  4. 社員総会等の決議が存在しないこと又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え当該一般社団法人等
  5. 社員総会等の決議の取消しの訴え当該一般社団法人等
  6. 第二百六十七条第一号の規定による一般社団法人等の設立の取消しの訴え当該一般社団法人等
  7. 第二百六十七条第二号の規定による一般財団法人の設立の取消しの訴え当該一般財団法人及び同号の設立者
  8. 一般社団法人等の解散の訴え当該一般社団法人等

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