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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十四条 (無効又は取消しの判決の効力)

平成十八年法律第四十八号法律
(無効又は取消しの判決の効力)

第二百七十四条

一般社団法人等の組織に関する訴え(第二百六十九条第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって一般社団法人等が設立された場合にあっては、当該設立を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。

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