条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
› 第二百七十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十三条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
平成十八年法律第四十八号
法律
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第二百七十三条
一般社団法人等の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
e-Gov法令検索で第二百七十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十三条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
社会福祉法 第45条の12
← 第二百七十二条(弁論等の必要的併合)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次
第二百七十四条(無効又は取消しの判決の効力) →