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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十二条 (弁論等の必要的併合)

平成十八年法律第四十八号法律
(弁論等の必要的併合)

第二百七十二条

同一の請求を目的とする一般社団法人等の組織に関する訴えに係る二以上の訴訟が同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

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