条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十一条 (担保提供命令)

平成十八年法律第四十八号法律
(担保提供命令)

第二百七十一条

一般社団法人等の組織に関する訴えであって、社員が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該社員が理事、監事又は清算人であるときは、この限りでない。

2前項の規定は、一般社団法人等の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。

3被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十一条(担保提供命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百七十条(訴えの管轄) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百七十二条(弁論等の必要的併合) →