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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百三十四条 (理事等の特別背任罪)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事等の特別背任罪)

第三百三十四条

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 設立時社員
  2. 設立者
  3. 設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第三百四十二条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。)
  4. 理事、監事又は評議員
  5. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者
  6. 第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者
  7. 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  8. 検査役

2次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

  1. 清算人
  2. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
  3. 第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者

3前二項の罪の未遂は、罰する。

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