(理事等の特別背任罪)
第三百三十四条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一設立時社員
- 二設立者
- 三
- 四理事、監事又は評議員
- 五民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者
- 六
- 七事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
- 八検査役
2次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
- 一清算人
- 二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
- 三
3前二項の罪の未遂は、罰する。