(法人財産の処分に関する罪) 第三百三十五条 前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。二一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。 e-Gov法令検索で第三百三十五条を開く ↗