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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百三十五条 (法人財産の処分に関する罪)

平成十八年法律第四十八号法律
(法人財産の処分に関する罪)

第三百三十五条

前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。
  2. 一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。

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