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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百三十八条 (国外犯)

平成十八年法律第四十八号法律
(国外犯)

第三百三十八条

第三百三十四条第三百三十五条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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