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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百三十七条 (理事等の贈収賄罪)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事等の贈収賄罪)

第三百三十七条

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三百三十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
  2. 会計監査人又は第七十五条第四項第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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