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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百三十六条 (虚偽文書行使等の罪)

平成十八年法律第四十八号法律
(虚偽文書行使等の罪)

第三百三十六条

次に掲げる者が、基金を引き受ける者の募集をするに当たり、一般社団法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三百三十四条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる者
  2. 基金を引き受ける者の募集の委託を受けた者

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