(清算結了の登記) 第三百十一条 清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三百十一条を開く ↗