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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百十一条 (清算結了の登記)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算結了の登記)

第三百十一条

清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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