(被告) 第二百八十五条 前条の訴え(次条及び第三百十五条第一項第一号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。)については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。 e-Gov法令検索で第二百八十五条を開く ↗