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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八十五条 (被告)

平成十八年法律第四十八号法律
(被告)

第二百八十五条

前条の訴え(次条及び第三百十五条第一項第一号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。)については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。

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