(役員又は会計監査人の解任等)
第四十五条の四
役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2会計監査人が次条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。
3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十四条(第二号に係る部分に限る。)、第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、役員又は評議員の解任の訴えについて準用する。