条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十五条の三 (会計監査人の任期)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(会計監査人の任期)

第四十五条の三

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

3前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十五条の三(会計監査人の任期)について教えてください」と聞く
← 第四十五条の二(会計監査人の資格等) 社会福祉法 目次 第四十五条の四(役員又は会計監査人の解任等) →