(監事による会計監査人の解任)
第四十五条の五
監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
- 三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。
3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。