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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八十四条 (一般社団法人等の役員等の解任の訴え)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人等の役員等の解任の訴え)

第二百八十四条

理事、監事又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会又は評議員会において否決されたときは、次に掲げる者は、当該社員総会又は評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員等の解任を請求することができる。

  1. 総社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。)
  2. 評議員

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