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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第三十七条 (公益目的支出計画の変更等の届出)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益目的支出計画の変更等の届出)

第三十七条

整備法第百二十五条第三項第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当して同項の届出をしようとする移行法人は、様式第六号の届出書に登記事項証明書その他の当該変更を証する書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

2整備法第百二十五条第三項第五号に掲げる場合に該当して同項の届出をしようとする移行法人は、様式第七号の届出書に登記事項証明書その他の解散の事由を明らかにする書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、第三十五条第三号に掲げる変更があった場合にあっては、移行法人は、当該事業年度の公益目的支出計画実施報告書に同号に掲げる変更があった旨を明示して提出すれば足りる。

4移行法人が前項の公益目的支出計画実施報告書を提出したときは、当該移行法人が整備法第百二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

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