(業務報告書の提出期日)
第二十九条
共済団体は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、業務報告書を行政庁に提出しなければならない。
2共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査しなければならない。