条文くん法令検索 AIに質問する

PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十九条 (業務報告書の提出期日)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(業務報告書の提出期日)

第二十九条

共済団体は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、業務報告書を行政庁に提出しなければならない。

2共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「PTA・青少年教育団体共済法施行規則第二十九条(業務報告書の提出期日)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(業務報告書の記載事項) PTA・青少年教育団体共済法施行規則 目次 第三十条(事業報告書の内容) →