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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十九条 (各事業年度に係る計算書類)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(各事業年度に係る計算書類)

第二十九条

各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

2第百二十三条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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