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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第三十条 (貸借対照表の区分)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(貸借対照表の区分)

第三十条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

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