(基金等)
第三十一条
基金(法第百三十一条に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。
2基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。
基金(法第百三十一条に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。
2基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。