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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第三十二条 (損益計算書の区分)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(損益計算書の区分)

第三十二条

損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。

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