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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第八十二条 (表見代表理事)

平成十八年法律第四十八号法律
(表見代表理事)

第八十二条

一般社団法人は、代表理事以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

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