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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第八十三条 (忠実義務)
平成十八年法律第四十八号
法律
(忠実義務)
第八十三条
理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
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この条文を参照している条文
医療法 第46条の6の4
社会福祉法 第46条の10
第197条
第213条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第50条
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