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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第八十三条 (忠実義務)

平成十八年法律第四十八号法律
(忠実義務)

第八十三条

理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

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