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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十八条の二

平成十八年法律第四十八号法律

第百九十八条の二

前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、第百十八条の二第一項中「役員等に」とあるのは「理事、監事又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、同条第二項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、同条第四項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、同条第五項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、及び第百十八条の三第二項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項及び第九十二条第二項並びに第百九十八条において準用する第百十一条第三項」と読み替えるものとする。

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