(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)
第六十三条の二
第二十条の二の規定は、法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の三第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替えるものとする。
第二十条の二の規定は、法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の三第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替えるものとする。