条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第八十五条 (理事の報告義務)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事の報告義務)

第八十五条

理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十五条(理事の報告義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十四条(競業及び利益相反取引の制限) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第八十六条(業務の執行に関する検査役の選任) →