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社会福祉法 第四十六条の九 (清算人の職務)
昭和二十六年法律第四十五号
法律
(清算人の職務)
第四十六条の九
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の引渡し
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