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社会福祉法 第四十六条の九 (清算人の職務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算人の職務)

第四十六条の九

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

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