(役員の欠員補充) 第四十五条の七 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。2前項の規定は、監事について準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条の七を開く ↗