(評議員会の招集の決定)
第百八十一条
評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一評議員会の日時及び場所
- 二評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
- 三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。