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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百八十一条 (評議員会の招集の決定)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員会の招集の決定)

第百八十一条

評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 評議員会の日時及び場所
  2. 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

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