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社会福祉法施行令 第十三条の七 (評議員会の招集に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(評議員会の招集に関する読替え)

第十三条の七

第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員会の招集について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第二項並びに第百八十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同法第百八十一条第二項中「前条第二項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第五項」と、同法第百八十二条第一項中「第百八十条第二項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の九第五項」と、同条第二項中「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(社会福祉法第三十四条の二第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。)」と読み替えるものとする。

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