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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十二条 (延期又は続行の決議)
平成十八年法律第四十八号
法律
(延期又は続行の決議)
第百九十二条
評議員会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第百八十一条
及び
第百八十二条
の規定は、適用しない。
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