条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十二条 (延期又は続行の決議)

平成十八年法律第四十八号法律
(延期又は続行の決議)

第百九十二条

評議員会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第百八十一条及び第百八十二条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十二条(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十一条(評議員会に提出された資料等の調査) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百九十三条(議事録) →