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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第六条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第六条

第三十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた一般社団法人が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。

2理事は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

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